交通事故の損害賠償における症状固定とは、どのような意味があるのですか?
1 はじめに
症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態をいいます。
症状固定は、交通事故の損害賠償において、重要な意味を持つと考えられます。
ここでは、交通事故の加害者が対人無制限の任意保険に加入しており、赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突されたという交通事故の被害者の方に過失がなく、被害者の方が首、肩、腰の痛みがあり通院治療をするといういわゆるむち打ちのケースを前提として、説明します。
2 交通事故の損害賠償における症状固定の意味
症状固定となると、症状固定後の治療費や休業損害は、原則として、損害として認められません。また、傷害慰謝料については、原則として、症状固定時までの通院をもとに計算されます。
通院をして、症状が改善し、痛みがなくなって症状固定となる場合は、症状固定の時期について、問題がない場合が多いと思います。
もっとも、痛みが残っている状態で、症状固定となる場合、症状固定の時期は、通常、大きな意味を有します。
症状固定時期を決めるにあたり、主治医の先生の意見が重視されることが通常です。
日頃から、医師と十分なコミュニケーションをとり、医師に症状を理解してもらうことが重要であると思います。
3 症状固定時に痛みが残っていた場合
症状固定時に痛みが残っていた場合、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続を検討することが多いです。
後遺傷害の認定について、事前認定という方法と被害者請求という方法があります。事前認定の手続では、任意保険の保険会社から損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所へ書類を送付し、その調査結果に基づき、任意保険の保険会社が後遺障害の等級について認定します。事前認定の手続では、後遺障害診断書や同意書などの必要な書類を任意保険の保険会社に提出します。
また、症状固定後も、費用負担は自費となりますが、健康保険を利用するなどして、通院を続けるケースもあります。
4 まとめ
交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

弁護士 寺部光敏

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