交通事故で、保険会社に治療打ち切りと言われてしまった際の対応方法
1 症状固定とは
症状固定とは、治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態を言います。
症状固定後の治療費は、交通事故の被害者の方の負担となることが通常です。
症状固定となった時点で、痛みなど後遺障害となりうる症状が残っている場合、後遺障害の等級認定の手続きをするか否か、検討します。
2 なぜ治療打ち切りと言われるのか
交通事故の被害にあい、被害者の方に過失がなく、交通事故の加害者の方が対人無制限の任意保険に入っている場合、交通事故の被害者の方が、医療機関で治療を受けると、医療機関は、相手方の任意保険の保険会社に医療費を請求し、交通事故の被害者の方に請求しないことが通常であると思います。
交通事故の被害にあい、治療を受けている場合、相手方の任意保険の保険会社は、交通事故の被害者の方の同意のもとに、医療機関から、定期的に、診断書、診療報酬明細書を取り寄せています。
相手方保険会社は、取り寄せた資料をもとに、症状固定時期がいつかを検討します。
症状固定となると、交通事故の被害者の方は、医療機関に直接医療費を支払うことになることが通常です。
例えば、交通事故が原因で骨折の傷害をおった場合、レントゲンを撮れば、骨の状態が客観的に分かります。
したがって、骨折があるものの痛みがない場合、レントゲン撮影によって、症状固定時期は、客観的に判断できる場合が多いと思います。
一方、むち打ち症状の場合、レントゲンやMRIの撮影では異常がないことも多く、交通事故の被害者の方の痛いという自覚症状のみという場合も少なくありません。
そこで、特に、むち打ち症状で痛みが長引いている場合、交通事故の被害者の方にとっては、痛みが残っているにもかかわらず、相手方の任意保険の保険会社に症状固定と言われるケースがあります。
3 治療打ち切りと言われたら何をすべきか
症状固定となると、相手方の任意保険の保険会社は、治療費の支払いをしなくなり、被害者の方が医療費を支払うことになります。
そこで、相手方の任意保険の保険会社と交渉をして、症状固定時期を先に延ばせるか交渉をします。
もっとも、相手方の任意保険の保険会社は、定期的に診断書、診療報酬明細書を取り寄せており、交通事故の被害者の方の治療状況等を詳細に把握しています。
症状固定時期を先に延ばす交渉をしても、延びないことも少なくありません。
交通事故の被害にあったら、早めに弁護士までご相談されることをおすすめします。
4 打ち切られてしまったら何をすべきか
症状固定となった場合、痛みなど後遺障害となりうる症状が残っている場合、後遺障害の等級認定の手続きをすることを検討します。
後遺障害の等級認定の手続きには、事前認定という手続きと被害者請求という手続きがあります。
5 弁護士ができるサポート
当事務所では、治療中から、交通事故の被害者の方のご相談、ご依頼を受けています。
また、損害賠償の金額について相手方の任意保険の保険会社と交渉をします。示談交渉がまとまらない場合、訴訟を提起する場合もあります。
交通事故の被害にあわれた場合、お早めに弁護士までご相談ください。
弁護士 寺部光敏
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