耳の後遺障害について

交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳殻の欠損などがあります。

耳の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。

① 欠損障害

1)両耳の聴力に関するもの

等級 後遺障害
4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの

6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6級4号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級2号

両耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

※足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいうと考えられます。

2)片耳の聴力に関するもの

等級 後遺障害
9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの

10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級6号

1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14級3号

1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

※聴力については、オージーグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定されると考えられます。

②欠損障害

等級 後遺障害
12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

※耳殻の欠損については、醜状障害と評価される可能性もあります。醜状障害の項目も参考にしてください。

当事務所では、耳に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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