停車中に後方から追突され、約156万円で示談となった事例

ご相談者 40(男性)/会社員 事故状況 自動車を運転し、赤信号で停車中、後方から追突されました。ご相談者の方に過失はありません。 傷 病 名 頭部挫傷、左尺骨遠位端骨折、胸部挫傷、両膝挫傷 ご依頼の経緯 保険会社から提示があり、金額が相当か否かを知るためにご相談をされ、増額の見込みがあったため、受任に至りました。  賠償項目 示談交渉前 示談額 増額分
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30代会社員が頚椎捻挫を負った事例

30代男性の方で、赤信号で停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、腰椎捻挫等の傷害を負いました。 後遺障害は、申請していません。 賠償項目 1回提示 第一回提示 示談額 増額分 治療費 約48万円 約48万円   - 通院費 約2千円 約2千円   - 傷害慰謝
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20代会社員が頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷等を負った事例

20代女性の方で、高速道路上で渋滞のため停止したところ、後方から追突された事故でした。被害者の方は助手席に座っており、また、同乗者に過失はありませんでした。 被害者の方は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、申請していません。 賠償項目 1回提示 示談後 増額分 治療費 約64万円 約64万円 - 交通費 約1万円
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30代男性が頸椎捻挫、腰部挫傷等の傷害を負った事例

30代男性、会社員の方で、自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸椎捻挫、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談額 増額分 治療費 約64万円 約64万円 - 交通費 約2万円 約2万円 -
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30代派遣会社員の女性が頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負った事例

30代女性、派遣社員の方で、本道にでるために停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉中の 保険会社の提示額 示談額 増額分 治療費 約96万円 約96万円 約96万円 - 交通費
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50代会社員の女性が頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負った事例

50代女性、主婦の方で、路肩でウインカーを出して自動車を左に寄せて、ガソリンスタンドに入るために停車していました。ガソリンスタンド内に自動車がいたため、ガソリンスタンドに入ることができませんでした。そのような状況のなか、停車中に後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。 弁護士費用特約を利用しました
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40代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号になった事例

40代女性、主婦の方で、夫の運転する自動車に同乗させてもらっていました。夫の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた夫にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に
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50代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号を負った事例

50代女性、主婦の方で、友人の運転する自動車に同乗させてもらっていました。友人の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた友人にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、腰部挫傷、頚部挫傷、右肩挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を
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80代主婦の女性が追突され10級10号と11級7号に該当し、併合9級の後遺障害を負った事例

80代女性、主婦の方で、歩行者の方が、右折車にはねられた事案です。 被害者の方は、右上腕骨付近位部骨折、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当し、併合9級に該当するものでした。 被害者の方に過失はありませんでした。 示談交渉中の金額か
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40代会社員の女性が追突され14級9号の後遺障害を負った事例

40代女性、会社員の方で、前方の車が停車していたので、自動車を停車していたところ、後ろから自動車に追突され、追突の結果押し出されて前の車に追突しました。被害者の方は、頚部捻挫、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。被害者の方に過失はありませんでした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉中の
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