眼の後遺障害について

交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。

眼の後遺障害は大きく2つに分類することが可能です。

眼の後遺障害の分類

等級 後遺障害
①眼球の障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
②眼瞼の障害 欠損、運動障害

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

①眼球の後遺障害

1)視力障害

等級 後遺障害の内容
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

この表で視力とは、万国式試視力表による矯正視力を指します。

2)調節機能障害

等級 後遺障害の内容
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3)運動障害

等級 後遺障害の内容
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4)視野障害

等級 後遺障害の内容
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

この表で、半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合です。

②眼瞼の後遺障害

欠損に関すること

等級 後遺障害の内容
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

運動障害に関すること

等級 後遺障害の内容
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

眼の後遺障害の認定において、障害の存在、交通事故と障害との因果関係がポイントになると考えられます。障害の存在に関しては、必要な検査を受ける必要があると思います。
また、例えば交通事故による頭部外傷により、視神経に影響が生じ、眼の後遺障害になる場合も考えられます。場合によっては、眼科だけでなく脳神経外科などを受診する必要が生じる場合もあると思われます。

当事務所では、眼に後遺障害が残る可能性がある場合、適正な後遺障害等級の認定を得るために外部の専門家の協力を得ながら対応させていただいております。眼に後遺障害が残るかどうか分からない場合であっても、交通事故に遭って眼に怪我を負ってしまった場合にはお気軽にご相談下さい。


交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方