【コラム】過失割合に納得できない

事務員:交通事故の被害にあい、過失割合(かしつわりあい)に納得できないという方もいらっしゃると思います。

弁護士:そうですね。
    民法には、過失相殺(かしつそうさい)という制度があり、実務上、交通事故の被害者の方に過失がある場合、過失の割合に応じて、相手方から受け取る損害賠償額が減ることが通常です。
   
事務員:そうすると、重い後遺障害の交通事故や死亡事故など損害額が大きくなると、被害者側に過失がある場合、過失相殺によって減る金額も多額になりそうですね。

事務員:ところで、過失割合については、具体的には、何を基準として決めるのですか。
    例えば、信号のある交差点で、右折車と直進車が衝突した交通事故で、双方青信号の場合、右折車の方が過失が多いと思うのですが、何対何かと言われると、よく分からないです。

弁護士:実務上、判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本を参考にすることが多いです。

事務員:なるほど。
    過失割合については、この本を参考にするとしても、交通事故の状況について、争いがある場合は、どうなるのですか。
    例えば、先ほどの例で、信号の色が黄色で直進車と右折車が交差点に進入して交通事故が発生したのか、信号の色が青色で直進車と右折車が交差点に進入して交通事故が発生したのか、当事者間に争いがある場合には、どうしたらよいですか。

弁護士:当事者の方がドライブレコーダー目撃証人など、自らの主張を裏付ける証拠となるものがあるか否か検討することになると思います。
    交渉によって、解決しない場合、訴訟になる場合もあります。

事務員:私も日常的に自動車を運転し、安全運転をこころがけていますが、万一の交通事故にそなえて、ドライブレコーダーをつけようかな。

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