【コラム】交通事故の損害賠償請求訴訟と弁護士費用

 

事務員:交通事故の損害賠償請求訴訟において、請求額に弁護士費用を加えることを見たことがあるのですが、弁護士費用を加えて請求することがふつうですか。

弁護士:そうですね。
    交通事故の損害賠償請求訴訟において、弁護士費用も請求額に加えることが多いと思います。
    私自身は、原則として、交通事故の損害賠償請求訴訟の訴状には、弁護士費用を加算して作成しています。

事務員:実際に依頼する弁護士さんとの間の弁護士費用の取り決めの金額がそのまま認められるのですか。

弁護士:実際に依頼する弁護士さんとの間の弁護士費用の金額がそのまま認められるものではありません。

事務員:どのくらいの金額を加えるのですか。

弁護士請求額の10パーセント程度を加えることが多いと思います。

事務員:実際に、裁判所が判決をすることになった場合、請求額の10パーセントが弁護士費用として認められるのですか。

弁護士:個別の事案による裁判所の判断です。
    10パーセントに満たない裁判例も多くあります。

事務員:裁判で和解になった場合には、弁護士費用は、認められますか。

弁護士:私の経験上、裁判所からの和解案に弁護士費用という名目で具体的な金額が計上されることは通常はないと思います。
    もっとも、和解案の金額を決めるにあたり弁護士費用や遅延損害金が考慮されていることが通常であると思います。

事務員:被害者に過失のない死亡事故や重度の後遺障害の事案で訴訟になる場合、請求額が多額になる場合があるので、訴訟を依頼する弁護士さんとよく相談をして、説明を聞く必要がありそうですね。

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