【コラム】交通事故の損害賠償と遅延損害金

事務員:交通事故の損害賠償について、訴訟になる場合、遅延損害金(ちえんそんがいきん)という言葉を聞いたことがありますが、これは、何ですか。

弁護士:交通事故の損害賠償について、訴訟を提起する場合には、訴状には、交通事故日から支払い済みまでの遅延損害金を加えて訴訟を提起することが通常です。

事務員:遅延損害金の利率は、何パーセントですか。

弁護士:現在(注)、遅延損害金の利率は、年5パーセントとすることが通常です。

事務員:ところで、裁判の途中でも、和解をすることがあるのですよね。

弁護士:そうですね。
    訴訟を提起した後、裁判上の和解に至る場合もあります。

事務員:和解の場合は、遅延損害金は、どうなるのですか。

弁護士:裁判所から和解の提示がある場合、遅延損害金についても考慮したうえで、和解の提示がされることが多いと思います。

事務員:例えば、死亡事故などの場合には、金額が多額になる可能性もあります
    交通事故の損害賠償請求訴訟を弁護士さんにお願いする場合には、弁護士さんとよく相談をして、遅延損害金についてもしっかり説明を聞く必要がありそうですね。

(注)このコラムは、平成30年5月に作成しました。

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