死亡事故の損害賠償

1.はじめに

交通事故の被害にあい、被害者の方がなくなった場合、被害者のご家族の方にとっては、その悲痛は計り知れないと思います。
交通事故の被害者の遺族の方は、どのような請求ができるのでしょうか。

2.損害賠償の請求権者

(1)法定相続人

死亡事故の場合、損害賠償の請求権は、だれが行使できるのでしょうか。
通常、被害者の法定相続人の方が、被害者の方の損害賠償請求権を相続します。
法定相続人について、まず、配偶者の方は、常に相続人になります。
次に、第1順位の相続人は、子です。
第2順位の相続人は、直系尊属(父、母、祖父、祖母など)です。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。被相続人の父母が相続人となる場合、被相続人の祖父母は相続人とならないと考えられます。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。
なお、代襲相続という制度があり、例えば、被相続人の子が、被相続人より先に死亡していたときは、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続人になります。

(2)固有の慰謝料について

民法は、被害者の父母、配偶者及び子について、固有の慰謝料請求権を認めています。
例えば、交通事故の被害者の方の法定相続人が、配偶者と子の場合でも、被害者の方の父母に固有の慰謝料請求が認められる場合があります。
任意保険の保険会社との示談にあたっては、通常、法定相続人の他、固有の慰謝料請求権を有する方の同意を求められると思います。

3.損害賠償請求の項目

(1)治療費

治療費については、必要かつ相当な実費が損害と認められる場合が通常であると思います。

(2)葬儀代

被害者の方の葬儀費用について、損害と認められる場合が多いと思います。
もっとも、葬儀費用については、実際にかかった金額が損害と認められるとは限らず、150万円を超える葬儀費用を支出した場合であっても、150万円程度までとなる場合が多いと思います。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故にあい、死亡された被害者の精神的苦痛に対する慰謝料です。
死亡慰謝料を決めるにあたり、例えば、一家の支柱なのか、高齢者なのかなど、被害者の方の年齢、家族構成等の事情が考慮されると思います。
裁判例では、近親者固有の慰藉料も含め、2000万円~3000万円の範囲で認められることが多いと思います。

(4)死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故にあわずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は、通常、(基礎収入-生活費控除割合)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数という形で計算されます。

4.過失相殺

死亡事故の場合にも、被害者の方に過失がある場合には、過失相殺が問題になります。
死亡事故の場合、損害額が多額になる場合も多く、過失相殺によって減少する金額が多くなる場合があります。
また、被害者の方が死亡しているため、被害者ご本人から、事故状況を確認することもできません。
過失相殺については、慎重に対処することが必要であると思います。

5.保険会社から示談の提示があったときは

交通事故の加害者の任意保険の保険会社から示談の提示があった場合、保険会社の提示する損害賠償額が適切とは限りません。特に被害者の方の過失がない、または少ない場合、保険会社からの示談の提示がいわゆる裁判所の基準と比べ、金額が低い場合が多くあります。
交通事故の損害賠償については、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準の3つの基準があると言われています。
裁判所の基準と比べると、任意保険の基準は、金額が低いことが多くあります。
保険会社から示談の提示があったときは、すぐに示談せず、弁護士などの専門家にご相談をされてはいかがでしょうか。

6.まとめ

死亡事故の損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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