交通事故の損害賠償と赤本基準

ご質問

私は、自動車を運転し、優先道路を直進していましたが、信号のない交差点(十字路)で、左方から直進してきた自動車が横から衝突しました。

私は、当日、救急車で病院に運ばれましたが、骨折はなく、入院はしませんでした。
私は、その後、整形外科に通院し、投薬治療やリハビリなどの治療を受けました。私は、半年ほど通院しましたが、痛みがほとんどなくなり、症状固定となりました。

私は、痛みがほとんどなくなったため、後遺障害の等級認定はしていません。私は、保険会社から示談の提示を受けました。

私は、保険会社と損害賠償の交渉をしていますが、赤本基準(あかほんきじゅん)という基準があることを知りました。

赤本基準とは、どのような基準ですか。

弁護士の回答

交通事故の損害賠償において、赤本とは、通常、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準という書籍のことであると思います。

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しています。表紙が赤色のため、俗に赤本という場合があります。

交通事故の損害賠償の交渉における赤本基準とは、通常、この書籍に基づく基準という意味です。この書籍の基準は、いわゆる裁判所の基準が記載されていると思います。

交通事故の損害賠償についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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