9級

80代主婦の女性が追突され10級10号と11級7号に該当し、併合9級の後遺障害を負った事例

80代女性、主婦の方で、歩行者の方が、右折車にはねられた事案です。 被害者の方は、右上腕骨付近位部骨折、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当し、併合9級に該当するものでした。 被害者の方に過失はありませんでした。 示談交渉中の金額か
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