肩、腕、肘、手

外貌醜状の後遺障害の場合、逸失利益を請求することはできないでしょうか?

私は、50代男性であり、市役所の職員として働いています。 私は、バイクを運転し、青信号にしたがって、交差点に進入したところ、赤信号を無視して交差点に進入した相手方の自動車と衝突しました。 私は、交通事故により、腕に傷ができました。 私は、整形外科に通院し、約半年間、治療を継続しましたが、症状固定となりました。私は、痛みは残りませんでしたが、傷跡が残りました。 私は、自賠責後遺障害別等級表別
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後遺障害のない事案で、慰謝料のみが争点となり、交渉の結果、増額になった事例

ご相談者 20代(女性)/パート 事故状況 信号のある交差点において、赤信号のため停車していたところ、後方から追突されました。 ご依頼者の方に過失はありませんでした。 傷 病 名 頸椎捻挫、右肩打撲、背部打撲、腰部打撲 後遺障害等級 なし ご依頼の経緯 治療終了後、ご相談に来所されました。後遺障害等級認定の申請をするか悩まれていましたが
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後遺障害等級併合14級が認定され、交渉により賠償額が増額した事例

ご相談者 40代(女性)/会社員 事故状況 片道3車線道路の横断歩道を通行中、横から相手方の自動車と接触しました。 ご依頼者の方に過失はありません。 傷 病 名 頚部挫傷、左肘部打撲 ご依頼の経緯 治療中から、ご相談に来られ、受任に至りました。 賠償項目 第1回提示 第2回提示 示談額 治療費 約98万円 約98万円   交通費 約
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頚椎捻挫(むちうち)と右手の挫傷を負い、治療中から弁護士がサポートした事例

ご相談者 20代(男性)/会社員 事故状況 自動車を運転して道路を直進していたところ、横から出てきた相手方の車に衝突されました。 傷 病 名 頸椎捻挫、右手部挫傷 ご依頼の経緯 治療中から、ご相談にいらっしゃいました。 弁護士費用特約に加入していたこともあり、治療中から受任しました。 賠償項目 示談額 治療費 約31万円 交通費 約1万円
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後方から追突され頚部筋挫傷と右前腕部挫傷を負い、慰謝料が15万円増額した事例

ご相談者 40代(男性)/会社員 事故状況 自動車を運転中、トンネル内において、後方から追突されました。 ご依頼者の方に過失はありませんでした。 傷 病 名 頚部筋挫傷、右前腕部筋挫傷 後遺障害等級 なし  ご依頼の経緯 治療終了前からご相談にいらっしゃいました。 治療終了後、保険会社から示談の提示があり、弁護士が確認したところ、交渉の余地があると考えられたため、受任に至り
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衝突により頚部や右手に打撲を負い、113万円で示談となった事例

ご相談者 40代(女性)/会社員 事故状況 自動車を運転中、信号のある交差点において、青信号のため交差点を通過中、赤信号を無視して交差点内に進入してきた相手方の自動車と衝突しました。 ご依頼者の方に、過失はありませんでした。 傷 病 名 頚部打撲、右手首打撲、右手打撲 ご依頼の経緯 治療終了後、保険会社から示談の提示があり、相当額か否か知りたいとのことでご相談にいらっしゃいました
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50代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号を負った事例

50代女性、主婦の方で、友人の運転する自動車に同乗させてもらっていました。友人の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた友人にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、腰部挫傷、頚部挫傷、右肩挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を
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60代女性が10級10号・12級14号・14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、歩行者の方が、横断歩道を横断中に車にはねられた事案です。 被害者の方は、顔面挫創、左上腕骨近位部骨折、右仙骨骨折、両恥坐骨骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と12級14号(外貌に醜状を残すもの)、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し、併合9級に該当するも
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80代主婦の女性が追突され10級10号と11級7号に該当し、併合9級の後遺障害を負った事例

80代女性、主婦の方で、歩行者の方が、右折車にはねられた事案です。 被害者の方は、右上腕骨付近位部骨折、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当し、併合9級に該当するものでした。 被害者の方に過失はありませんでした。 示談交渉中の金額か
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60代女性が自動車を運転中の事故で14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、自動車を運転中、センターラインを超えてきた対向車との接触事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頚捻挫、両肩挫傷、前胸部挫傷、両鼠径部挫創、右肘、両膝挫傷等の傷害を負いました。後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。弁護士費用特約を利用しました。 賠償項目 示談交渉前 示
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