交通事故と示談

1 はじめに

交通事故の人身損害について、示談をすると、どのような効力があるのでしょうか。
次のような事例を想定して説明します。

2 事例

Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、整形外科に約8ヶ月通院し、症状固定となりました。

Aさんは、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きをしたところ、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)という認定を受けました。

Aさんは、相手方の任意保険の保険会社と示談の交渉を開始しました。
Aさんは、任意保険の保険会社から、示談の提示を受けました。

3 示談の効力

仮に、Aさんが、示談の提示を受け入れて、示談をすると、通常、任意保険の保険会社から送られてきた示談に関する書類に署名、押印し、任意保険の保険会社から示談のお金を受け取ることになります。
示談をすると、示談の効力を争うことは、原則として、できなくなります。

例えば、示談をした方が、示談後、他にも損害があった、慰謝料の金額が少なかったなどと主張して、示談の効力を争うことは、原則として、できません。

4 示談にあたって

示談にあたっては、内容をよく確認して、納得したうえで、示談をする必要があると思います。
任意保険会社の保険会社が、示談の提示に際して、例えば、「当社基準」などと記載して提示する金額が、裁判でもそのまま認定されるとは限りません。

弁護士を代理人に選任し、任意保険会社の保険会社と示談交渉をすることにより、金額が増額となる場合もあります。
任意保険の保険会社から提示された示談の内容がよく分からないとき、納得できないときなどは、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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