通院の付き添い費用

交通事故の被害に遭い、通院に付き添いが必要な場合、
付き添い費用が必要になる場合もあります。

このコラムでは、幼児の通院についての近親者の付き添い費用について取り上げます。

例えば、5歳の幼児が一人で病院に通院することは、通常、困難です。
幼児の通院に近親者が通院に付き添った場合、近親者は、その間、家事や就労が制限されることとなります。

通院の付き添いが必要と認められる場合には、交通事故の被害者本人の損害として、通院付き添い費用が認められる場合もあります。

当事務所でも、保険会社との間の交通事故の損害賠償の交渉において、
幼児の通院の事例において、近親者の通院付き添い費を認定してもらった事案もあります。

交通事故の損害賠償において、交通事故の被害にあわれた方が幼児である場合など、
近親者の付き添いが必要であり、かつ、実際に付き添った場合などは、通院付き添い費についても、弁護士にご相談ください。

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