後遺症慰謝料

交通事故によって傷害を負い、治療した結果、後遺障害が残った場合には、傷害慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料が認められる場合があります。

後遺障害慰謝料については、
自賠責保険の後遺障害等級表に該当する場合に認められることが一般です。

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険の後遺障害等級表(1級から14級まであります)の何級に該当するかが、大きな要素となります。

後遺障害慰謝料は、自賠責保険の後遺障害等級表の等級に基づき、請求することが一般です。

なお、重い後遺障害を負った場合には、近親者に固有の慰謝料請求が認められる場合もあります。

被害者の方の後遺障害が自賠責保険の後遺障害等級表の等級に該当しない場合でも、事案によっては、後遺障害慰謝料が認められる場合もあります。

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