交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効などについて

交通事故の被害者の方は、加害者に対し、いつまで、損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

交通事故の加害者に対する損害賠償請求権の法的な性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権と考えられます。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条前段)。

なお、民法724条後段は、不法行為の時から20年を経過したときも、同様とすると規定しています。この20年の期間の法的な性質は、損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであると考えられます。

また、自動車損害賠償保障法3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、交通事故の被害者は、政令で定めることころにより、自賠責保険の保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができます(自動車損害賠償保障法16条1項)。

自賠責保険の保険会社に対する被害者の直接請求権については、一般に事故日の翌日から3年(平成22年3月31日までに発生した事故の場合は2年)を経過したときは、時効によって消滅します。交通事故の加害者に対する損害賠償請求訴訟を提起したとしても、自賠責保険の保険会社に対する被害者の直接請求権については、時効中断の手続等が必要と考えられますので、注意が必要です。

交通事故の被害にあわれた場合には、消滅時効の問題が生じないように、お早めに弁護士などの専門家に相談してはいかがでしょうか。

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