過失相殺

交通事故の損害賠償請求について、損害額が全額請求できるとは限りません。

被害者側にも一定の過失が認められ、損害額の一定割合が差し引かれる場合があります。これを過失相殺といいます。

青信号にしたがって横断歩道を横断中の歩行者と信号無視の自動車の交通事故の場合、一般的に歩行者側には過失が認められません。

また、自動車を運転中、赤信号にしたがって停車中に後方から進行してきた自動車に追突された場合には、原則として、赤信号にしたがって停車していた自動車の運転手には過失が認められません。このような一定のケースを除き、被害者にも一定程度の過失が認められるケースが多くあります。

それでは、過失相殺はどのように判断されるのでしょうか。

訴訟では、当該交通事故の具体的な状況により判断されるのですが、過去の裁判例などをもとに各類型ごとの過失相殺の目安などを示した書籍が出版されており、このような文献を参照しながら、事故状況をうかがい、過失相殺の目安を検討します。

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