死亡による逸失利益

死亡による逸失利益は、一般的に、基礎収入額×(1ー生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ計数によって計算します。

基礎収入額は、実際に働いている方は、事故前の収入額を基準にしますが、賃金センサスの数字を用いる場合もあります。

死亡による逸失利益の計算にあたっては、後遺症による逸失利益の計算の場合と異なり、死亡した被害者は、生活費を支出することはなくなるため、生活費を控除することが必要になります。生活費の控除率は、事案によりますが、30~50パーセントのケースが多いと考えられます。

また、税金については、原則として控除されないと考えられています。

死亡による逸失利益では、年金についても、逸失利益が問題となります。高齢の年金受給者の場合、逸失利益性を有する年金受給額に(1ー生活費控除率)を乗じ、平均余命に対応するライプニッツ係数を乗じて計算するケースもあります。

中間利息の控除については、一般にライプニッツ式を用いて計算をし、年5パーセントの割合で中間利息を控除します。

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