損害と弁護士費用

交通事故の訴訟において、弁護士費用を損害額に加えることはできるのでしょうか。

一般に、訴訟において、弁護士費用を被告に負担させることはできません。例えば、 売掛金請求訴訟において、原告が全面勝訴しても、一般に弁護士費用を被告に負担させることができません。

勝訴判決には、通常「訴訟費用は被告の負担とする。」という文言がありますが、この訴訟費用は、訴訟を提起する際の印紙代等を意味するものであり、弁護士費用は含まれません。

しかし、交通事故訴訟では、判決にあたり、認容額の10パーセント程度の弁護士費用が認められることが多くあります。依頼者が弁護士と合意した弁護士費用が全部認められるとは限りません。

もっとも、裁判上の和解にあたっては、弁護士費用という名目を入れないで裁判官が和解案を示す場合が一般ですが、判決をふまえて弁護士費用等も考慮に入れたうえで、和解を提示していると考えられます。また、いわゆる弁護士費用特約がある場合でも、弁護士費用を損害として認定した裁判例もあります。

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