交通事故訴訟と遅延損害金

交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する際、遅延損害金を付加して請求することができます。遅延損害金の起算日は、事故日であり、利率は年5パーセントです。

当事務所が交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する場合、訴状には事故日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を付加して請求しています。

相手方が対人無制限の任意保険に加入しており、当該保険の保険会社が認める弁護士が代理人についている場合、判決が確定すれば、支払日までの遅延損害金を含めて支払ってくることが一般です。

裁判において、裁判官から和解の打診を受ける場合がありますが、この場合には、損害の項目として遅延損害金が含まれていないことが一般です。もっとも、裁判官は、一般に判決における遅延損害金も考慮に入れて和解を提示していると考えられます。

裁判をしないで和解する場合、一般に遅延損害金は請求額に含めません。

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