後遺障害と損害

質問

私は、自動車を運転し、青信号にしたがって直進し、交差点に進入しましたが、赤信号を見落とした相手方の自動車が、交差点に進入し、衝突しました。

私は、整形外科と接骨院に約10ヶ月間通院しました。私は、後遺障害(後遺症)が残り、後遺障害別等級表別表第2の14級9号(局部に神経症状を残すもの)と認定されました。
保険会社から、示談の提示がありました。
後遺障害(後遺症)分として75万円と記載されていました。

後遺障害(後遺症)についての損害は、どのように算定されるのでしょうか。

弁護士からの回答

通常、後遺障害(後遺症)の損害としては、慰謝料と逸失利益(大ざっぱにいえば、後遺障害がなければ得られたであろう利益をいいます)を計算することが一般です。
慰謝料は、通常、後遺障害(後遺症)の等級によって異なります。

後遺障害(後遺症)の逸失利益は、後遺障害(後遺症)の等級によって、労働能力喪失率の目安があり、多くの場合、この労働能力喪失率を基準に計算します。もっとも、外貌醜状など一部の後遺障害(後遺症)の場合には、逸失利益が認められない場合もあります。また、後遺障害(後遺症)があっても、勤務を継続し、実際の減収がない場合なども、労働能力喪失率のとおりの計算とならない場合もあります。

後遺障害(後遺症)分として75万円の提示は、いわゆる自賠責保険の基準と考えられます。保険会社の提示について、納得できない場合や、分からないことがある場合には、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。


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