交通事故訴訟と裁判上の和解

質問

私は、自動車を運転して直進しているときに、信号のない交差点に相手方の自動車が進入し、衝突しました。私が直進していた道路が優先道路でした。
私は、自賠責後遺障害等級別表第二の12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の後遺障害が残りました。相手方の任意保険の保険会社から示談の提示がありましたが、納得できなかったので、弁護士さんに依頼して訴訟を提起してもらいました。
訴訟提起から10ヶ月ほど経過したのですが、裁判所から和解案の提示がありました。
訴訟をしているのに、和解をすることはあるのですか。

弁護士からの回答

訴訟を提起した後も、通常、当事者が合意に達すれば、和解をすることができます。また、訴訟手続において、裁判官から和解の打診がある場合もあります。
和解の話し合いが始まるタイミングは様々ですが、お互いの主張がある程度なされた後に和解の話がでる場合が多いと思います。
もっとも、和解に応じるか否かは、当事者の意思ですので、当事者が合意に至らなければ、和解は成立しません。
和解については、裁判官から具体的な和解案が提示されることもあります。
和解の話があったときには、訴訟手続きを依頼した依頼した弁護士さんとよく相談をしながら、検討してはいかがでしょうか。


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