死亡事故の損害賠償に強い豊橋の弁護士 -ご遺族と、弁護士ができること

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故で、お亡くなりになられた場合、家族の悲痛は計り知れません。

また、葬儀や、死後の対応に追われてしまわれることが多いかと思います。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は四十九日が終了した頃に、示談の話を始めることが多いようです。

加害者が起訴されることもありますので、この場合、刑事裁判も睨みつつ、示談交渉を進める場合もあります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。

この死亡慰謝料の金額には、近親者固有の慰謝料も含まれています。

 

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は、基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題があります。

保険会社から提示された書類の見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けますので、弁護士にご相談されることをお薦めします。

 

当事務所にご依頼いただいた事例(50代女性)

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
治療費 約458万円 約458万円
入院諸雑費 約1万円 約4542万円 約1707万円
休業損害 約412万円
傷害慰謝料 約3万円
遺失利益 約1634万円
死亡慰謝料 約1550万円
葬儀費 約100万円
既払額控除後の金額 約3293万円 約5000万円 約1707万円

※注 保険会社から内訳の明示がなかったので、個々の賠償項目の金額を特定できません。

コメント

当初の提示額は、非常に低いと感じるものでした。

交渉の結果、相当額の増額になったため和解に至りました。

 

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