口の後遺障害について

交通事故により、口に後遺障害が残ってしまう場合もあります。口の後遺障害としては、流動食以外の食べ物を摂取することができなくなってしまった、上手に発音ができず、言葉で意思を疎通することができなくなってしまった、歯を失ってしまったなどがあげられます。

口の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。

①欠損障害

等級 後遺障害
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

②歯牙の障害

等級 後遺障害
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とされます。

嚥下障害、味覚を脱失した場合などは、後遺障害の等級が認定される可能性があります。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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