下肢の後遺障害について

交通事故により足に後遺障害を負ってしまう場合があります。

下肢の後遺障害の症状としては、「足を失ってしまった」、「骨折した下肢の長さが短縮した」、「足の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

下肢の後遺障害の内容は次の表を参考にしてください。

①下肢の欠損障害

等級 後遺障害
1級5号  両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号  両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

②下肢の機能障害

等級 後遺障害
1級6号  両下肢の用を全廃したもの
5級7号  1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③下肢の変形障害

等級 後遺障害
7級10号  1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号  1下肢に偽関節を残すもの
12級8号  長管骨に変形を残すもの

④下肢の短縮障害

等級 後遺障害
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの

下肢の後遺障害においては、可動域の測定が必要になる場合もあります。関節の可動域については、原則として他動域に基づき、自賠責保険における後遺障害が認定されると考えられます。
なお、下肢の醜状障害と足指の障害については、別のところでとりあげます。

交通事故に遭い、下肢に上記の表のような症状をお持ちの場合、後遺障害が認定される可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るために外部の専門家の協力を得ながら対応させていただいております。お気軽に当事務所までご相談下さい。


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