むち打ち

むちうち(頸椎捻挫)

むちうちは、むち打ち・むち打ち症とも表記され、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる様々な症状のことです。

むちうちは正式な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と診断されます。

後遺障害の等級認定について

等級 後遺障害
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうちの等級認定のポイント

むちうちによる痛みや痺れを訴えても、「そのうち治る」とか「たいしたことはない」と言われてしまうことが多いため、「むちうち」は後遺障害にならない、と考えられている方も多くいらっしゃいます。

確かに、むちうちの症状は目に見えて明らかというわけではないので、簡単に後遺障害として認められるわけではありません。しかし、客観的に後遺障害が存在し、適切な後遺障害認定手続をとれば、12級が認められることもありますし、14級が認められることもあります。

14級の認定を受けた方が、異議申し立てをした結果、12級が認められるというケースもあります。また、非該当とされた方が、異議申し立てをした結果、14級の認定を受けることもあります。

むちうちの場合、神経症状を伴うかどうかが、等級認定の1つのポイントになると考えられます。

むちうちで病院に行くとレントゲンを撮られて終わり、ということも多いのですが、そもそもレントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、むちうちの後遺障害とは関連性がない場合もあります。MRIを撮ることによって、むちうちの認定につながる場合もあります。

また、一口にMRIと言っても、その設備には性能の違いがあります。さらに、撮影方法によって、異常が見つかるか見つからないかが決まる場合もあります。また、自覚症状としては明らかに神経症状が出ているのにMRIでは異常なし、と診断されることもあります。

後遺症の認定について、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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